【初心者向け】会社設立の流れと必要な手続きを簡単解説!

起業をするにあたって外せないのが会社設立の手続き。手間がかかるし難しそう…と思っていませんか?
しかし実際には必要な情報を事前に集め、準備を整えておけば、案外スムーズに手続きを進めることができます。
この記事では、会社設立の具体的な流れと、その際に必要となる準備や手続きについて解説します。
これから会社を設立しようと考えている方はぜひ参考にしてみてください。

目次

ステップ1 会社設立の基本情報を決める

会社設立に向け、まず会社の基本情報を決めましょう。
基本情報とは【会社形態、商号、事業目的、本店所在地、資本金、決算月】です。
各項目について、詳しく見ていきましょう。

会社形態の選択

会社の形態には、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4種類があります。
株式会社は資本調達がしやすく信用度が高いですが、設立コストも高くなりがちです。
一方、合同会社は設立コストが低く、手続きがシンプルなのでスモールビジネスや初心者に適しています。
目的やコストを踏まえ、形態を決めましょう。

商号(会社名)

商号、すなわち会社名は、会社の顔となる大切な要素です。
商号は業務内容が伝わるもの、記憶に残りやすい響きのものなどが望ましいです。

事業目的

事業目的は、会社が行うビジネスの範囲を定めます。
具体的でありながら将来的な拡張も考慮する内容が理想的です。
定款に記載され、設立後の業務を正当化する根拠となります。

本店所在地

会社の住所として機能する本店所在地は、登記上重要です。
レンタルオフィスやバーチャルオフィスを利用することも可能です。

資本金

資本金は会社の財務の基盤です。
一般的には、初期費用及び運転資金の3ヶ月分を目安に設定されます。
資本金の額は会社の信用度にも影響するため、適切な金額を検討しましょう。

決算月

会社の決算月は、会社設立時に設定します。一般的には設立から12ヶ月後を決算月とします。
その他、税制の優遇措置や事業の繁忙期からは避けるなど、会社の今後の事を考慮して決めましょう。

ステップ2 定款の作成と認証

会社を設立する過程で欠かせないのが、定款の作成とその認証です。
定款とは会社の基本情報や規則などが記載される、いわばルールブックのようなもので、会社設立において最も重要な書類のひとつです。
この段階では、会社の商号(名前)、目的、本店所在地、資本金の額などの基本情報が定められます。

定款の作成

定款の作成は、法務局のWEBサイトなどからフォーマットをダウンロードして使用するのが一般的です。
定款作成の際には、基本情報を明確にし、将来の事業展開も考慮に入れた内容を含めることが重要です。
また、資本金の額や株式の発行に関する詳細もこの時点で定められます。

定款の認証

株式会社の設立においては、定款の認証が必須です。
認証を行う公証役場は、会社の本店所在地と同じ都道府県内にある場合が多いですが、事前に予約して訪問する必要があります。
公証人は定款の内容を確認し、法令に適合しているかをチェックした後、認証します。

認証後の定款は、会社設立登記の基礎資料として利用されます。
この文書は会社運営の根幹をなすため、変更が必要な場合は一定の手続きを経る必要があります。
会社設立後のことも考慮し、慎重に作成しましょう。

ステップ3 資本金の払込み

資本金とは、会社が事業を開始するために必要な初期資金のことで、これにより会社の運営資金の基盤が形成されます。ここでは、資本金の払込みについて詳しく説明します。

払込み

定款の認証が完了したら、資本金の払込みを行います。
この時点では法人としての銀行口座を持っていないため、通常、発起人の個人口座を使用します。

入金の確認

入金先にミスがないか、会社設立に必要な資金が口座に入金されたか、しっかり確認しましょう。

証明書の作成

銀行口座に資本金が入金された証明として、通帳のコピー(表紙と資本金の入金が記載されたページ)を用意します。登記の申請時に必要な資金の払込みを証明する重要な書類となります。

資本金の払込みが完了したら、速やかに関連する登記申請を行い、会社としての正式なスタートを切る準備を整えましょう。

ステップ4 登記申請の手続き

会社設立の最終段階として行う登記申請は、会社が法的に認められるための重要な手続きです。
手続きをスムーズに行うために、以下の手順に従って進めましょう。

申請に必要な書類

必要な書類は会社形態によっても変わりますが、概ね以下のものとなります。
これらの書類を事前に準備しておきましょう。

  1. 登記申請書
  2. 登録免許税分の収入印紙を貼り付けた納付用台紙
  3. 定款
  4. 発起人の決定書
  5. 設立時取締役の就任承諾書
  6. 設立時代表取締役の就任承諾書
  7. 設立時取締役の印鑑証明書
  8. 資本金の払込みがあったことを証する書面
  9. 印鑑届書(法人印と個人印)
  10. 「登記すべき事項」を記載した書面又は保存したCD-R
  11. 選定書
  12. 人確認証明書
  13. 出資の払込みを証する証明書
  14. 資本金の額の計上に関する証明書

登記までの流れ

登記申請書の作成

法務局の指定する形式に沿って登記申請書を作成します。
会社の基本情報や設立時の取締役に関する情報など、必要事項を記入します。

書類の提出

作成した登記申請書とその他の必要書類を法務局へ提出します。
申請は直接窓口で行うか、郵送またはオンラインで行うことが可能です。

登記費用の支払い

登記には登録免許税が必要です。
この税額は会社の資本金によって異なり、申請時に納付する必要があります。

登記完了

すべての書類が法務局で受理され、問題がなければ登記が完了します。
不備がなければ10日ほどで完了です。
登記完了後、会社としての法人格が認められ、正式に業務を開始することができます。

ステップ5 登記完了後の手続き

会社設立が法務局にて正式に登記された後も、事業運営を開始するまでにはまだいくつか重要な手続きが残っています。以下の手順を済ませて会社として正式なスタートを切りましょう。

1.税務署への届出

会社設立後は、法人税、消費税、地方税の申告および納税義務が生じます。
これらの税金の管理を適切に行うため、最寄りの税務署に対して法人設立届出書を提出する必要があります。
これにより税務署が会社の存在を認識し、税に関する正式な手続きが開始されます。

2.法人住民税・法人事業税の届出

法人住民税と法人事業税の納税義務も発生します。
これらの税金は、会社の所在地の都道府県や市町村によって管理されているため、本店所在地を管轄する地方自治体に届け出る必要があります。
届出には、税務署への届出と同様に、法人設立届出書を使用します。

3.社会保険の手続き

全ての会社は、社会保険(健康保険と厚生年金保険)への加入が義務付けられています。
会社が保険の適用事業所となるためには、最寄りの年金事務所に対して「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を提出し、従業員がいる場合は「被保険者資格取得届」も併せて提出します。
これにより、従業員やその家族が社会保険へ加入できるようになります。

4.労働保険の届出

労働基準監督署へ「労働保険関係成立届」とハローワークに対する「雇用保険被保険者資格届」の提出します。労働保険(労災保険および雇用保険)の適用を受けるために、設立後速やかに手続きを行いましょう。

5.法人口座の開設

会社名が口座名義となる口座を金融機関で開設します。
法人口座の設立は任意であり、個人名義の口座でも事業取引を行うことは法的に許されていますが、開設できれば会社の社会的信用が向上し、融資の際にも有利に働くことが期待されます。
開設には厳しい審査が伴いますが、会計や税務の処理を適切に行うためにも、法人口座の設立をお勧めします。

まとめ

会社設立には多くの手続きが必要ですが、事前に必要な情報を整理し、準備を行うことでスムーズに進めることができます。
会社の未来を左右する重要な手続きとなりますので、不安なことや不明な点がある場合は専門の会計士や社労士に相談し、サポートをしてもらいましょう。

司法書士・行政書士 片山竜児事務所へお気軽にご相談ください

代表
片山竜児 Taturu Katayama


平成24年度  行政書士試験合格
平成25年度  司法書士試験合格
平成26年3月 岩国市に事務所を開業

自身も岩国市出身で岩国に貢献したいという想いから、岩国市で司法書士として活躍し〇年以上司法書士業務に携わる。

個人からの依頼からも多く、「困った時に頼れる司法書士」として活躍。紹介からのご依頼を中心に岩国市で多くの案件を解決。『傾聴』によって生まれるコミュニケーションを大切にし、ご相談者様のお悩みがご希望通りに解決できることを重視しています。

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