相続土地国庫帰属制度とは、相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たしている場合に土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。
近年、相続した土地を手放したいというニーズが高まっています。
なぜなら、土地を相続しても遠くに住んでいて利用する予定がない人、相続をした土地を管理することを負担に感じる人が増えているからです。
このように土地が管理されないまま放置されると、将来、所有者不明の土地が大量に発生することになりかねません。
このような事態を防止するために、相続土地国庫帰属制度が令和5年4月27日に始まりました。
相続土地国庫帰属制度の利用を検討すべき人
相続土地国庫帰属制度の利用を検討すべき人は、相続または遺贈により土地を取得したが、その土地を自分で活用することができず、また、様々な事情から売却することもできない人です。
なお、相続または遺贈により土地を取得した日が本制度が開始した令和5年4月27日より前であっても、本制度を利用することができます。
相続土地国庫帰属制度を利用できる土地の要件
相続土地国庫帰属制度は、相続または遺贈により取得した全ての土地で利用できるわけではありません。
以下のいずれかの要件に該当する土地は、相続土地国庫帰属制度を利用することができません。
1.建物がある土地
2.担保権や使用収益権が設定されている土地
3.他人の利用が予定されている土地
例)道路として利用されている土地、墓地内の土地
4.土壌汚染されている土地
5.境界が明らかでない土地/所有権の存否や範囲について争いがある土地
6.一定の勾配・高さの崖があって、かつ、管理に過分な費用・労力がかかる土地
7.土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
例)果樹園の樹木、建物に該当しない廃屋、放置車両など
8.土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
例)産業廃棄物、古い水道管、浄化槽、井戸など
9.隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
例)申請地に不法占拠者がいる場合
10.その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
相続土地国庫帰属制度にかかる費用
相続土地国庫帰属制度にかかる費用には、審査手数料と負担金の2種類があります。
①審査手数料
審査手数料は、土地一筆あたり14,000円かかります。
審査にかかる手数料であるため、不承認となっても返還されません。
②負担金
負担金は、審査の結果、国庫帰属が承認された時点で、納付するお金です。
金額は土地の種類によって異なっており、以下の表の通りに定められています。
- 宅地
-
原則:面積にかかわらず20万円
例外:都市計画法の市街化区域、または用途地域が指定されている地域内の宅地については、面積に応じて算定。 - 田・畑
-
原則:面積にかかわらず20万円
例外:都市計画法の市街化区域、または用途地域が指定されている地域内の農地、農業振興地域の整備に関する法律の農用地区域内の農地、土地改良事業の施行区域内の農地などは、面積に応じて算定。 - 森林
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面積に応じて算定
- その他(雑種地・原野等)
-
面積にかかわらず20万円
相続土地国庫帰属制度の申請先
相続土地国庫帰属制度の申請先は、申請する土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門です。
相続土地国庫帰属制度を活用するための手続き5ステップ
まずは法務局へ相談に行きましょう。
相談先の法務局とは、原則承認申請をする土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門(登記部門)です。
相談の結果、申請することを決めた場合は、申請書類の作成・収集をします。
■作成する書類
・承認申請書
・承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面
・承認申請に係る土地及び該当土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
・承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真
■用意する書類
・申請者の印鑑証明書
・固定資産評価証明書(任意)
・承認申請土地の境界等に関する資料(あれば)
・申請土地に辿り着くことが難しい場合は現地案内図(任意)
・その他相談時に提出を求められた資料
申請書類の作成・収集が終わったら、法務局へ申請をしましょう。
申請先の法務局とは、申請する土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門です。
また、申請方法は「窓口へ直接赴く」方法と「郵送」する方法の二種類があります。
法務大臣(法務局)において、提出された書面を審査し、申請された土地に出向いて実地調査を行います。その実地調査の結果、承認されたか・不承認になったかの通知が届くので確認してください。
承認されていたら負担金を日本銀行へ納付してください。
納付期限は負担金の通知が到着した翌日から30日以内です。
申請者が負担金を納付した時点で、土地の所有権が国に移転します。
手続きはこれで終わりです。
なお、所有権移転登記は国で実施するので、手続きは不要です。