限定承認とは、あなたが故人の借金を相続したとしても、相続した遺産の範囲内で借金を返済すればよいという制度です。不動産などの相続したい遺産がある一方、どれくがらい借金があるか全く分からないといったケースの場合、この制度が役に立ちます。
「限定承認」と「相続放棄」の違い
「限定承認」とは、相続人が相続財産から故人のマイナスの財産(借金など)を清算して、財産が余ればそれを引き継ぐという方法です。
「相続放棄」とは、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないという方法です。
限定承認は、相続放棄と同様、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内以内に家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。
限定承認すべき3つのシチュエーション
限定承認を選ぶべきシチュエーションは3つあります。
① プラスの財産、マイナスの財産がいくらあるか不明な場合
② 先祖代々の実家のような不動産を残したい場合
③ 次の順位の相続人に迷惑をかけず少人数で相続を終わりにしたい場合
それぞれ詳しく解説いたします。
①プラスの財産、マイナスの財産がいくらあるか不明な場合
相続を行う場合、プラスの財産、マイナスの財産がいくらぐらいあるのかわからない場合があります。
特に、故人が事業を行っていたような時には、あとから誰かの連帯保証をしていて多額な借金の請求が来るというケースもあります。
限定承認をしておけば、多額の借金があることが分かっても相続したプラスの財産の範囲で弁済すれば済みますので安心です。
②先祖代々の実家のような不動産を残したい場合
相続をした借金(マイナスの財産)がプラスの財産より多いけれど、どうしても残したい実家のような不動産がある場合や、父が経営していた会社の株式を自分が相続して経営を続けたい場合などは、限定承認をしておけばプラスの財産の範囲内で借金を清算すれば足り、これらの財産を残すこともできます。
③次の順位の相続人に迷惑をかけたくない場合
相続には順位があります。※配偶者は常に相続人になります。
第1順位 子(またはその直系卑属、例えば孫)
第2順位 親(またはその直系尊属、例えば祖父母)
第3順位 兄弟姉妹(またはその直系卑属、例えば甥姪)
例えば、Aさんが亡くなった場合、相続人は配偶者と子になりますが、子が全員相続放棄したとすると、Aさんの親が相続人になります。ただ、現実にはAさんより先に親の方が死亡している場合が多いため、その場合Aさんの兄弟姉妹が相続人となり、多くの親族にAさんの借金を背負わせることになります。
Aさんの子が自分たち家族だけでAの借金の相続を終わりにしたいと考えるときは、限定承認を選択するメリットがあります。
限定承認の手続き
限定承認の手続きは非常に複雑です。
このことが原因でほとんど利用されていないのが現状です。
しかし、複雑な手続きを踏んでも限定承認を行った方が良いケースもありますので、限定承認の流れをお伝えしていきます。
1.相続財産・負債の調査
2.限定承認の熟慮期間の延長
3.相続人全員に連絡
4.申述書と相続財産目録の作成
5.限定承認の申述
6.限定承認申述受理の審判
7.相続財産管理人の選任
8.債権申出の公告・催告
9.鑑定人選任の申立
10.請求申出を行った相続債権者・受遺者への弁済
11.残余財産の処理等
限定承認を選択する可能性のある方は、この流れを確認して、実際に限定承認を行うときにスムーズに進められるようにしましょう。
限定承認の3つの注意点
限定承認は相続人全員で行うこと
限定承認の手続きは、相続人全員が共同で行う必要があります。
相続人のうち一人でも単純承認をすると限定承認の手続きはできなくなります。
この場合、他の相続人も単純承認か相続放棄をするかのどちらかしか選べなくなります。
ただし、相続人の一人が相続放棄した場合は、初めから相続人でなかったことになりますので、残りの相続人だけで限定承認の手続きをすることができます。
手続きは3か月以内に行うこと
限定承認の手続きは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申述書を提出して行います。
3か月を過ぎると単純承認をしたものとみなされますので注意が必要です。
手続きの完了前に相続財産を処分しないこと
限定承認の手続きが終わるまでに、少しでも遺産を処分してしまうと単純承認をしたものとみなされます。限定承認や相続放棄の手続きが、一切できなくなりますので気をつけましょう。