相続

近年は相続登記が義務化されるなど相続に関する制度が大きく変わってきております。「手続きしなければならないの分かっているけれど、何から手をつければよいか分からない。」そんなときは当事務所にご相談ください。円満な相続・遺産分割を実現するために、最初から最後までお手伝いさせていただきます。
たとえばこんな時
・戸籍の収集から遺産の分配まで相続に関する手続き全般を丸投げしたい。→遺産承継業務
・故人名義の不動産の名義変更をしたい。→相続登記
・故人が多額の負債を残して亡くなったので相続したくない。→相続放棄申述、限定承認申述
・相続したくない不動産がある。→相続放棄申述、相続土地国庫帰属制度
・親戚が亡くなったが、相続人がいない。→相続財産清算人選任申立て
・親戚が亡くなったが、誰が相続人になるのか分からない。→法定相続情報一覧図の取得
・相続人の中に海外居住者や日本国籍でない者がいる。→渉外登記
・相続人の中に行方不明者がいる。→不在者財産管理人選任申立て
・自筆らしい遺言が見つかったときの手続き→遺言書検認申立て
・生前から財産を引き継ぎたい(生前贈与)→生前贈与
・遺産分割協議で合意できない相続人がいる。→遺産分割調停申立て
司法書士・行政書士片山竜児事務所のしごと
当事務所では、相続に関する手続き全般に対応することが可能です。
司法書士・行政書士の職域外の業務に関しても、税理士・公認会計士・弁護士等の他士業と協力し、ワンストップで対応いたしますので、どのようなことでもお気軽にご相談ください。
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